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消費税等の計算方法「簡易課税方式」とは

消費税及び地方消費税(以下、「消費税」という。)の計算方法には「一般課税方式」と簡易課税方式」の2種類があります。

原則としては一般課税方式ですが、課税売上高や課税売上割合等の一定の条件を満たす中小事業者は簡易課税方式を選択することが可能です。今回は、一般課税方式と簡易課税方式について説明させていただきますが、簡易課税方式を中心に解説していきたいと思います。

一般課税方式とは

一般課税方式は、消費税の原則的な計算方法です。

事業者が課税売上げに伴い、預かった消費税額から課税仕入れに伴い支払った消費税額を控除した額が納税額となります。

納付消費税=仮受消費税-仮払消費税

簡易課税方式とは

簡易課税方式は、一定の条件を満たす中小事業者に認められる消費税の計算方法です。

課税売上げに伴い預かった消費税額に、事業の種類の区分(事業区分)に応じて定められた「みなし仕入率」を乗じて算出した金額を課税仕入れに伴い支払った消費税額と想定し、課税売上げに伴い預かった消費税額から控除した額が納税額となります。

簡易課税方式の場合は、課税仕入れに伴い支払った消費税額を計算する必要はなく、課税売上げに伴い預かった消費税額のみで納税額を計算することができます。

納付消費税=仮受消費税-仮受消費税×みなし仕入れ率

簡易課税方式を選択することが可能な条件と手続きの方法

納税地の所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した課税事業者は、その基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について、簡易課税方式が適用されます。提出期限は適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)となります。

簡易課税方式の適用を受けている事業者が、その適用をやめようとする場合には、その課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。但し簡易課税方式の適用を受けている事業者は、事業を廃止した場合を除き、2年間継続して簡易課税方式を適用した後でなければ、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出して、その適用をやめることはできません。

消費税の届出は1日遅れると、適用が1期遅れることになるので、十分な事前準備が必要となります。

また、一般課税方式や簡易課税方式は、2年間は継続して適用しなくてはいけないため、建物や機械装置や車両運搬具などの多額の固定資産の取得や多額の経費を想定している場合などについては、多額の仮払消費税が発生するため、還付の可能性もあることを考慮しておく必要があります。

仮定と実績では相違が出ることは致し方ないことですが、簡単な計画は検討しておく必要があります。

みなし仕入率とは

簡易課税方式で消費税を計算するときに使用するみなし仕入率とは、事業の種類の区分(事業区分)ごとに「この業種では課税売上げに対して大体これくらいの費用が必要であろう」といった考えに基づいて定められた控除の割合です。

事業区分について

簡易課税制度は、事業形態により、第1種から第6種まで6つの事業に区分し、それぞれの事業の課税売上げに伴い預かった消費税額に対し、

第1種事業90%
第2種事業80%
第3種事業70%
第4種事業60%
第5種事業50%
第6種事業40%
国税庁

の「みなし仕入率」を乗じて控除額を計算します。

第1種事業

卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)をいいます。

第2種事業

小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第1種事業以外のもの)、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業)をいいます。

第3種事業

農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業および水道業をいい、第1種事業、第2種事業に該当するものおよび加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除きます。

第4種事業

第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業などです。なお、第3種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第4種事業となります。

第5種事業

運輸通信業、金融・保険業 、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)をいい、第1種事業から第3種事業までの事業に該当する事業を除きます。

第6種事業

不動産業。

課税売上げに伴い預かった消費税額からみなし仕入率を乗じて算出した金額を、課税仕入れに伴い支払った消費税額とみなし、課税売上げに伴い預かった消費税額から控除した額が納税額となります。

中小企業の事務手続の煩雑さを考慮して、課税仕入れに伴い実際に支払った消費税額に関係なく課税売上高が分かっていれば納税額が計算できるということになっています。

事業区分の判定を間違いやすいケース

業務用に消費される商品の販売(業務用小売)は第2種事業(小売業)ではなく、第1種事業(卸売業)となります。通常「卸売業」とは生産者などから大量に仕入れた商品を小売業者に販売する事業です。しかし、消費税法上の「卸売業」は異なります。

消費税法上の「卸売業」の定義は「他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業」とされています。したがって、業務用に消費される商品の販売(業務用小売)であっても事業者に対する販売であることが帳簿、書類等で明らかであれば卸売業に該当することになります。

事業区分について判断に迷うときは、国税庁のフローチャートを参考にしてください。

簡易課税の事業区分について(フローチャート)国税庁

まとめ

今回は消費税の計算方法について、「簡易課税方式」を中心に解説させていただきました。簡易課税制度適用する場合の事業区分は判断に迷う場合も多々あります。

しかしながら、事業区分の選択により、みなし仕入れ率が決定されることから、納税する消費税の計算に大きな影響を与えますので、国税庁のフローチャート等も活用して慎重に判断してください。

「一般課税方式」と「簡易課税方式」どちらを選択した方が有利なのかについては業種や業況等によって異なりますので、顧問税理士に相談して適切に判断していただければと思います。もう少し詳しく知りたい方は、ぜひ当会計事務所へお問合わせください。

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