インボイス制度が2023年10月より開始され、数多くの質問がでてきている状況です。そのなかから今回は、支払通知書について深掘りしていきます。具体的には、以下の質問について解説していきます。
支払通知書は、発注者から受注者に対して発行し、すでに支払が確定している取引について
何に対していくら、いつ支払いを行うかを通知するための書面です。
支払通知書は、請求書と同様に発行義務はありませんが、発注者と受注者の双方が金額や内容を確認し、合意をとるために発行されます。
国税庁にアップされているインボイス制度の概要は、次のとおりとなります。
“適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
インボイス制度とは、
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。“
国税庁
支払通知書は上記の「自らが作成した仕入明細書等」に該当します。
つまりインボイス制度がはじまったからといって今まで支払通知書のみの取引の場合、新たに請求書をもらう必要はなく、インボイス制度を満たす支払通知書を作成すれば、仕入税額控除が可能となります。
では、どのような支払通知書だとインボイス制度を満たし仕入控除されるのかについて解説していきます。
結論からいうと、以下の①―⑥の要件を満たす必要があります
基本的に適格請求書の要件と同じですが、課税仕入れの相手方の確認を受けたものに限られるということに留意しなければいけません。
相手方の確認を受けるというのは、どのようなことをいうのかが国税庁が例を出しているので紹介します。
(1)仕入明細書等の記載内容を、通信回線等を通じて相手方の端末機に出力し、確認の通信を受けた上で、自己の端末機から出力したもの
(2)仕入明細書等に記載すべき事項に係る電磁的記録につきインターネットや電子メールなどを通じて課税仕入れの相手方へ提供し、相手方から確認の通知等を受けたもの
(3)仕入明細書等の写しを相手方に交付し、又は仕入明細書等の記載内容に係る電磁的記録を相手方に提供した後、一定期間内に誤りのある旨の連絡がない場合には記載内容のとおり確認があったものとする基本契約等を締結した場合におけるその一定期間を経たものがあります。“
要するに、メールで了承の返信をもらう、支払通知書の備考欄等に「送付後一定期間内に連絡がない場合確認済とします」などの文言を入れることで相手方の確認を受けた証明となります。
国税庁
今まで話をしてきたルールにのっとり、仕入控除が認められる支払通知書を作成してみましたので、ぜひ参考にしてみてください。
インボイス制度がはじまり、この請求書・領収書は適格なのかどうか、この場合は、請求書をどうすればいいのかなどの問い合わせが急増しています。ひとつひとつのルールを確認していくことが大事になります。そこで今回は、支払通知書についてフォーカスしてみました。経理担当者がインボイス対応や電子帳簿保存法で困っている・インボイス対応できているのかどうか不安と感じている経営者はぜひ一度当会計事務所へお問い合わせください。