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自動車税の仕訳について!勘定科目・按分方法・経理処理

会社や個人で事業を行う場合には、会社設立登記時に発生する登録免許税をはじめとして、法人税、住民税、事業税、消費税だけでなく、多くの税金が発生します。その中のひとつである自動車税。自動車税は経費で落とせるのか?落とせる場合、勘定科目はどうすればいいのか?といった疑問をここで解決していきます。

自動車税とは

自動車税とは、毎年4月1日時点で自動車を所有している人に対して都道府県から課税される税金のことです。納付期限は原則として5月31日です。毎年5月上旬に「自動車税納税通知書兼納付書」が送られてくるので、この納付書を使って銀行や郵便局、コンビニなどで納税します。インターネットバンキングやクレジットカード払いに対応している都道府県もあります。

廃車にしたり人に譲ったりした場合、抹消登録をしないかぎり、車検証上の所有者に課税され続けるので注意が必要です。

なお、自動車税の使途は、自動車に関係するものではなく、公共サービスなどのためとなっています。

自動車税の税額と種類

自動車税は、以下のような種類に分かれて税額が設定されています。

  • 普通乗用車:自家用・営業用
  • 軽自動車:乗用(自家用・営業用)、貨物用(自家用・営業用)
  • 軽三輪自動車
  • 乗車定員4人未満のトラック:自家用・営業用
  • 乗車定員4人以上のトラック:自家用・営業用
  • バス:自家用・営業用
  • けん引車・被けん引車:自家用・営業用
  • キャンピングカーを含む特種用途車

最も一般的である普通乗用車の自動車税額について、以下で細かい説明いたします。

普通乗用車の自動車税額

課税額は普通乗用車の場合、総排気量の違いによって、自家用の場合が29,500円から111,000円まで10段階に分かれています。また、営業用の場合は自家用と同じ総排気量の区分で8,600円から46,800円まで10段階に分かれています。

総排気量営業用自家用車
1リットル以下7,500円29,500円
1リットル超~1.5リットル以下8,500円34,500円
1.5リットル超~ 2リットル以下9,500円39,500円
2リットル超~2.5リットル以下13,800円45,000円
2.5リットル超~ 3リットル以下15,700円51,000円
3リットル超~3.5リットル以下17,900円58,000円
3.5リットル超~ 4リットル以下20,500円66,500円
4リットル超~4.5リットル以下23,600円76,500円
4.5リットル超~ 6リットル以下27,200円88,000円
6リットル超~40,700円111,000円
国土交通省

自動車税の仕訳と勘定科目

事業のために負担した自動車税は、経費で落とせる支払いです。経費計上するときの勘定科目は、租税公課を使うのが一般的です。

自動車税の具体的処理

例えば、自動車税を50,000円支払った場合は、以下のような仕訳となります。

借方 貸方
租税公課 50,000 預金 50,000

個人事業主が自動車税を支払った場合

自動車税の仕訳のしかたは個人事業主も法人と同じです。プライベートの口座から支払ったなら「事業主借」が相手勘定となります。

個人事業主が自動車税50,000円をプライベート用の口座から支払った場合は、以下のような仕訳となります。

借方 貸方
租税公課 50,000 事業主借 50,000

仕訳自体は簡単ですが、個人事業主がプライベートと仕事の両方で使っている自動車であれば、「家事按分」する必要があります。

個人事業主の自動車税を按分する場合

プライベートでも使っている自動車にかかる自動車税は、仕事で使った分だけを経費にする「家事按分」という考え方で処理をする必要があります。

自動車の家事按分の基準になるのは、一般的には次の3つです。

  • 走行距離で按分
  • 使う回数で按分
  • 乗っている時間で按分

按分する基準として3つのなかでは走行距離が一般的に使われています。車の総走行距離から事業で利用した走行距離を控除することで簡単かつ合理的に按分できるからです。利用回数や利用時間で按分するときは家事で車を利用するときに同じように利用状況を記録しなければ合理的な按分ができないので気を付けましょう。

どの基準でも構いませんが、税務調査の時に経費にしている根拠として示せるようにしておきましょう。

自動車税50,000円を支払った。自動車の利用時間のうち半分は仕事、半分はプライベートだったの仕訳は以下のようになります。

借方 貸方
租税公課 25,000 事業主借 50,000
事業主貸 25,000

自動車税や住民税などの地方税、および所得税や法人税などの国税においても期日までに納付しないと地方税では加算金・延滞金、国税では加算税・延滞税という税金が追加で課税されます。しかし、この加算金(税)・延滞金(税)は、会計上の費用となりますが、税務上は損金では落とせませんので、注意が必要です。

まとめ

自動車税について・仕訳・勘定科目について・個人事業主の按分について解説いたしましたが、疑問は解決しましたでしょうか?自動車税を正しく経理処理し、損失にならないようにして頂ければと思います。より詳しく知りたいかたや他の事項で気になることがありましたら、ぜひ当会計事務所へお問い合わせください。

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