長南会計事務所
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受取利息の勘定科目と会計処理について

受取利息とは、金融機関の預金や会社の貸付金などに対して、対価として得られる利息のことです。会社が預金や貸付金などから利息を受け取った場合、その金銭を適切に仕訳する必要があります。

銀行口座に振り込まれた利息は、税金が差し引かれた金額になりますので、経理担当は十分な注意が必要になります。

受取利息の仕訳(原則)

銀行口座に振り込まれる預金利息は、所得税・復興所得税15.315%を差し引いた金額になります。(法人の場合)

預金に85円、利息が入金されたケースで仕訳を考えてみます。

15.315%差し引かれた金額が85円ですので、差し引かれる前の金額は85円÷(1-0.15315)=100円となります。差し引かれた金額は15円です。仕訳にすると以下のようになります。

預金85円受取利息100円
法人税等15円  

ここで注意が必要なのが、消費税区分です。受取利息の消費税区分は、非課税売上となります。

参考:国税庁(非課税となる取引)

受取利息の仕訳(純額処理)

企業の経理業務の中でも、「受取利息」の仕訳処理は意外と悩ましいもののひとつです。

原則は、上記の仕訳(総額処理)が必要となりますが、簡便的な処理として、振込まれた金額のみを処理する「純額処理」も認められています。

仕訳にすると、以下のようになります。

預金100円受取利息100円

純額処理では預金口座に振込まれた金額のみを仕訳にするので、わかりやすく手間がかからないメリットがあります。しかし、税制上のメリットを受けられなくなります。(デメリットがございます)

受取利息の仕訳の違いによる優遇

原則的な処理を行った場合、源泉所得税や復興特別所得税は「前払いされた税金」として取り扱われ、法人税の申告時にその分を差し引いて(所得税控除として)計算することが可能です。また、赤字決算の場合には源泉徴収された税金の還付を受けることもできます。

一方で、「純額処理」を採用すると、これらの税額控除や還付を受けることができなくなります。

このため、金額的なメリットを考慮すると、原則的な処理の方が有利とされる場合が多いです。

なお、原則処理による所得税控除を受けるには、法人税申告書に以下の明細を記載する必要があります。

  • 別表一(一):普通法人等の確定申告書
  • 別表四:所得の金額の計算に関する明細書
  • 別表六(一):所得税額の控除およびみなし配当金額の一部の控除に関する明細書

まとめ

受取利息の仕訳処理は一見シンプルに見えますが、原則処理と純額処理で税務上の取り扱いが大きく異なるため、実務では注意が必要です。

原則処理では、源泉徴収された税金を法人税等として計上し、法人税申告で所得税控除や還付を受けることが可能です。

一方、純額処理は記帳が簡単である反面、税額控除等のメリットが得られないというデメリットがあります。

企業の規模や利息金額、業務効率とのバランスを考慮し、どちらの方法を採用するか慎重に判断する必要があります。日本はまだ低金利で、総額でも純額でも金額に大きな違いが生まれることは多くなかったと思いますが、金利が復活しつつある昨今、少し気を遣ってみてもいいかもしれません。

経理処理や税務申告に不安がある方は、お気軽にご相談ください。

当事務所では、日々の経理処理から法人税申告まで、実務に即したご提案と丁寧なサポートを行っております。

「うちの場合はどっちが有利?」「仕訳の確認をしてほしい」など、どんな小さな疑問でも構いません。ぜひお気軽にお問い合わせください。

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