企業活動において日常的に発生する経費のひとつに、接待交際費があります。得意先などを接待しての飲食代やゴルフのプレー代などがこれに該当しますが、税務上の接待交際費は損金に算入できる金額に一定の制限があります。そこで今回は、接待交際費の概要、損金に算入できる金額の範囲などについて説明していこうと思います。
皆様は接待交際費というと具体的にはどのようなものを思い浮かべるでしょうか?
国税庁のホームページでは、接待交際費とは「交際費、接待費、機密費その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう」と定義されています。
接待交際費は「接待飲食費」と「その他」に分けることができます。
「接待飲食費」は文字通り飲食に要する費用であり、
などが該当します。
「その他」は
などが該当します。
ただし、以下の費用は接待交際費から除かれます。
・従業員の慰安のために行われる運動会・演芸会・旅行等のために通常要する費用(福利厚生費。従業員の過半数の参加、10万円以内、4泊5日以内などの条件あり)
・会議に関連して、茶菓・弁当などの飲食物を供与するために通常要する費用(福利厚生費)
・カレンダー・手帳・扇子・うちわ・手ぬぐいなどの物品を贈与するために通常要する費用(広告宣伝費、販売促進費)
・新聞・雑誌などの取材のために通常要する費用(雑費)
・得意先、仕入先等との飲食に要する費用で参加人数1人当たりの金額が5,000円以内になるもの(会議費)
※なお、この規定を適用するには領収書及び次の事項を記載した書類を保存しておくことが必要です。
・飲食等のあった年月日
・飲食等に参加した得意先等の氏名又は名称、その関係
・飲食等に参加した人数
・飲食等の金額、費用を支払った飲食店等の名称、住所等
・その他参考となる事項
税務上の接待交際費になるか、ならないかの判断のポイントは2つあります。
例えば「事業に直接関係のない者」に対する金銭等の支出は接待交際費ではなく、寄附金となります。
1人当たりの金額が5,000円以内である場合は、税務上の接待交際費から除かれますので経理処理の段階で「接待交際費」ではなく「会議費」などの科目で計上しておきます。
以上の2点を押さえておくと、接待交際費かそうでないかの判断がしやすくなるかと思います。
接待交際費を損金に算入できる上限金額は、会社の規模により異なります。
上限を超えた部分は損金とすることが認められませんので、その範囲内で抑えようとする会社が多く見受けられます。
「期末の資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人」・・・以下の(1)(2)のうちいずれかの金額を選択
(1)定額控除限度額(年間800万円)以下の接待交際費の全額
(2)接待交際費のうちの接待飲食費の金額×50%
資本金1億円以下の中小企業においては、接待飲食費が年間1,600万円を越えることは少ないと思います。大半の会社においては、(1)を選択したほうが有利となります。実務上は「中小企業は接待交際費を年間800万円までは損金算入できる」ので、月次で予算管理していくことが、良いかと思います。
「期末の資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人」以外の法人は以下のようになります。
期末の資本金の額又は出資金の額が1億円を超え100億円以下の法人 | 接待交際費のうちの接待飲食費の金額×50% |
期末資本金の額又は出資金の額が100億円を越える法人 | 接待交際費の全額が損金不算入 |
中小企業における交際費の利用者は、経営者であることが多く見受けられます。経営者が、経営、販売、営業、技術、製造、購買など、会社運営のありとあらゆる役割を担っていることが多く、社外との結びつきも多いからだと考えられます。
税務署もこのことについては、理解しつつも、税務調査時において、以前ほどは、交際費につてチェックしなくなったように感じますが、経営者個人の行き過ぎた経費や家族での経費であるかについては、目を光らせています。
特に、年末年始、ゴールデンウィーク、シルバーウィーク、Christmasでの利用や経営者の自宅付近での支出については、事業関連性、使途、使用者、接待の供応先などについて、きちんと明記しておくことをお勧めします。
今回は接待交際費の概要や損金算入できる金額の範囲等について簡単に説明させていただきましたが、いかがでしょうか。接待交際費は会議費・福利厚生費・広告宣伝費などと間違えやすいため、注意しながら経理処理する必要があります。接待交際費になるか、ならないかの判断が難しい場合も出てくると思います。これを機に正しい経理処理や証憑書類の保存方法を理解していただければと思います。もう少し詳しく知りたい方は、ぜひ当会計事務所にお問い合わせください。