確定申告時期になると、どこまで医療費控除として認められるかという質問や頂いた領収書を拝見していく中で判断の悩ましいことがあります。今回は、典型的な個人所得税の論点ですが、確定申告シーズンに入るこの時期に悩まれるであろう医療費控除について、説明していきたいと思います。
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医療費控除の概要については、
「国税庁タックスアンサー No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除) 」が参考となりますが、こちらには、以下のように説明されています。
「その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記「医療費控除の対象となる金額」参照)の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。」
医療費控除の対象となる医療費の要件としては、以下の2つが重要となります。
(1)納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。
※国税庁タックスアンサーより抜粋
ここで、留意していただきたい論点として、以下のものがあります。
(1)について、同居親族のみかという論点がありますが、「生計を一にする」という要件であり、同居であるか別居であるかは関係ありません。別居でも生活費を仕送りしている場合などには、医療費控除の対象となります。
(2)について、未払の場合にはどうかという論点がありますが、支払った現金ベースでの判断となります。

医療費控除の対象となる金額
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
※国税庁タックスアンサーより抜粋
ここで、留意していただきたい論点として、以下があります。
医療費控除は、青天井に認められるものではなく、上限が200万円となっているため、高額医療費などの場合には、医療費控除の限度額をオーバーしてしまう可能性があることです。
また、年間の医療費が10万円以下の場合には、医療費控除にはならないことです。健康であれば、医療費がかからないため、これはこれで、良いことだと思います。
時限措置で、セルフメディケーション税制があり、以下のように定められています。
平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、自己がその年中に健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときは、通常の医療費控除との選択により、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除きます。)のうち、12,000円を超える部分の金額(88,000円を限度)を控除額とするセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の適用を受けることができます。
※国税庁タックスアンサーより抜粋
通常の医療費控除との選択になるというところが、ポイントになり、実務的にはあまり使われていない印象がありますが、年間10万円以下など、少額である場合には、適用されることがあるため、ドラッグストアなどの領収書は保管されておくとよろしいかと考えます。
医療費控除の対象になるもの、ならないもので、実務的に判断に迷う、もしくは、税務調査時に論点となり得るものについては、以下の通りです。
| 項目 | 対象 | 対象外 |
| 医者・歯医者 | 〇 | 健康診断・謝礼 |
| マッサージ | 柔道整復師などの専門家 | リラクゼーション |
| 産婦人科 | 妊娠判断以降 | 妊娠判断以前 |
| 病院までのタクシー代 | 必要最低限 | 通常時 実家での出産の帰省代 |
| 食事代 | 病院食 | 出前 |
| 差額ベッド代 | 医師の判断など | 自分の意思 |
| 歯医者 | 通常治療 子供などの矯正 | ホワイトニング・審美歯 |
| 人間ドック | 診断結果後 | 通常の人間ドック |
| 眼科 | レーシック手術 | - |
| 海外旅行先の医療費 | 〇 | - |
※参照
No.1122 医療費控除の対象となる医療費
No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例
No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例
No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例28 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
医療費控除という特性もあり、病気やケガなどを治療するために要する費用が対象となります。このため、美容整形、ホワイトニング、ホルモン注射、ニンニク注射などは、医療費控除とはなりません。
また、原則的には、医療費控除の対象にはならないものであってもの、「医師」の判断があるものについては、差額ベッド代などを含み、例外的に医療費控除の対象となることもあります。
個人所得税のうち、医療費控除について、知っておいていただきたいポイントについて簡単に説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。確定申告を予定される方・もう少し詳しく知りたい方は、ぜひ当会計事務所へお問い合わせください。