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新型コロナウイルス感染症に関しては、これまでの災害時に認められていた理由のほか、納税者又は税務代理等を行う税理士等が感染するなど、新型コロナウイルス感染症の影響により申告書や決算書類などの国税の申告・納付の手続に必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合には、個別の期限延長が認められます。
・税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)が感染症に感染したこと
・納税者や法人の役員、経理責任者などが、現在、外国に滞在しており、ビザが発給されない又はそのおそれがあるなど入出国に制限等があること
・経理担当部署の社員が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと
・学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること
・新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、生活の維持に必要な場合を除きみだりに自宅等から外出しないことが求められ、在宅勤務の体制も整備されていない等の理由から、経理担当部署の社員の多くが業務に従事できないこと
・感染症の拡大防止のため多数の株主を招集させないよう定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置を講じたこと
新型コロナウイルス感染症の影響により一般に、期限(令和3年4月15日(木))までに申告・納付等することができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で個別指定による期限延長が認められることになります。
以前の申告書等の余白に所定の文言記載方法での申請ではなく、災害による申告、納付等の期限延長申請書の提出により個別指定による期限延長が認められます。
災害がやんだ日: 令和3年6月30日を災害がやんだ日である場合
申請書申請期限: 令和3年8月31日を記載(災害がやんだ日から2か月以内)
申告・納付期限: 令和3年8月31日までにとなる。
申告期限日 : 令和3年8月31日申告期限日を記載(全て同日)
申請書申請期限: 令和3年8月31日に申請書提出(全て同日)
申告・納付期限: 令和3年8月31日に申告・納税(全て同日)
法人事業税及び法人都民税の災害延長の手続に関して、新型コロナウイルス感染症の影響により、その期限までに申告等ができないやむを得ない理由がある場合には、2種類の申告期限の延長制度があります。
①従前の通り‟新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長申請“と入力し申告
②申請期限:法人税と同様に申告書を作成・提出が可能となった時点(申請・申告・納税が同日)
③申告期限及び納付期限:申告書の提出日(申請・申告・納税が同日)
全国共通で主たる事務所等に申請すれば、他の市区町村への申請は不要
①災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書を提出
②申請先 :主たる事務所等(本店)が所在する都道府県
③申請期限
(イ)事業年度終了の日から45日以内
※決算月 令和3年3月31日 → 5月15日まで(45日以内)
(ロ)既に定款等規定により申告期限の延長を受けている場合には申告書の提出期限の到来する15日前
※決算月 令和3年3月31日 → 6月15日まで(申告期限6/30の15日前)
④申告期限及び納付期限
(イ)法人税(国税)延長申請期限を8/31指定した場合は、8/31指定日まで
(ロ)法人税(国税)延長申請期限を指定しない場合、法人税で認められる日
※法人税の申告書期限日及び納付期限日と同日と考える
延長申請方法が変更する可能性があるので(税務署に準拠)その都度、東京都のHPを確認するなど注意が必要です。
当事務所では、素早い情報収集、クライアント様への情報共有を常に行っています。お気軽にお問い合わせください。