利子所得である国内の預金の利子は源泉徴収され申告不要のため、納税意識などは馴染みがあまりないかもしれません。ただし、日本の金融機関の口座だけでなく、海外の金融機関の口座が増加しており、申告漏れの恐れがあるかもしれません。そこで、利子所得の課税方法を含めて、利子所得についてご説明いたします。

利子所得とは、公社債及び預金の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配を言います。
利子所得の課税関係については、納税者としてはあまり認識する必要のない源泉分離課税だけでなく、納税者自ら確定申告を行うことが必要な申告分離課税と総合課税があります。
金融所得は、通常、給与所得などと合算されることはありませが、例外的に、総合課税の対象となる利子所得があることに特に留意する必要があります。
・源泉分離課税
利子所得の金額に、所得税と住民税合わせて、20.315%を源泉徴収され、源泉分離課税の対象となります。例えば、国内において支払いを受ける預金の利子。
・申告分離課税
平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等の利子等については、利子所得の金額に所得税と住民税合わせて20.315%源泉徴収され、申告分離課税の対象となります。
・総合課税
・同族会社の社債の利子
同族会社が発行した社債の利子で、その同族会社の判定の基礎となる一定の株主及びその親族等が支払いを受けるもの。また、その同族会社の判定の基礎となる株主が法人である場合にその法人の一定の株主が支払いを受けるもの。
・国外において支払いを受ける預金の利子。
源泉分離課税の対象とされる預金の利子は、居住者が日本国内において支払を受けるものとなっており、国外において支払いを受ける海外口座の預金の利子は総合課税となります。この場合、その預金の利子に外国の税金が課されているときには外国税額控除の対象とすることが可能です。
特定公社債は、以下のものがあります。

・源泉分離課税
源泉徴収で課税が完結し確定申告をすることはできません。
・申告分離課税
原則確定申告が必要ですが、国内源泉徴収されていれば申告不要を選択できます。
確定申告をする場合、例えば、特定公社債の利子と上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能です。
ただし、特定公社債の利子は総合課税を選択することはできません。
・総合課税
給与所得や事業所得など各種の所得金額を合計し総所得金額を求め、累進課税により税額を計算する方法です。
課税は国内口座と同様で申告分離課税となり、国内源泉徴収されていないため確定申告が必要となります。この場合、外国の税金が課されているときには外国税額控除の対象とすることが可能です。
今回は利子所得の申告方法などについてご説明いたしました。これから確定申告が始まります。取扱いや申告漏れなどにご注意下さい。個人の確定申告にご興味をお持ちの方は、ぜひ当会計事務所へお問い合わせください。