家族経営の法人を経営しています。100万円10年償却の資産の減価償却費を償却限度額より小さい金額で決算をしたいのですが、特別な手続きが必要なのでしょうか。また、翌年以降の償却額はいくらにすればよいのでしょうか。
特別な手続は必要ありません。翌期以降は、選択された減価償却費の方法で計算されます。
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