最近、目から鱗が落ちた話がありました。
私の属する税務会計業界においては、年間を通じての最繁忙期である確定申告シーズン前後は、スギからヒノキに移り変わるものの、多くの人を悩ませています。
だけど、今回は、「花粉ゼロ」のお話。
北海道釧路地方はスギ・ヒノキが自生しておらず花粉の飛散ゼロだなんて驚き!
過ごしやすい「避粉地」を謳った誘客に力を入れているというニュースでした。最近、富裕層で札幌だけでなく、旭川などにも移住が増えているのは、そういうことも関係しているのかもしれません。
「無い」を売りにして地方の活性化を試みる発想が面白い。
マーケティングとか売上高増加のような戦略的要素は面白いことや魅力的なことが何か「有る」を全面アピールするイメージが強かったので、それを逆手に取った着眼点に大きな拍手でした。
愚息がアイスホッケー選手なので、釧路は馴染みのある場所ですが、別の切り口からも応援したいと思いました。
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さて前置きがやや長くなりましたが
確定申告時には、通常の確定申告が大半ですが、富裕層の方からは株式や不動産や現金などを親から子、祖父から孫へと贈与をすることが多く、贈与税申告の確定申告が必要になります。
お子様やお孫様への生前贈与を実行されている親御様やおじいちゃま、おばあちゃまは、たくさんいらっしゃることでしょう。
顧問税理士に相談しながら計画的に実行される方もいらっしゃれば、何気なくプレゼントした金銭や物品が結果、贈与に値してしまうケースもあるようです。これは、親族だけでなく、第三者間でも同じようなことが起こり得ます。
IPO監査を謳った中小の監査法人の先生が行っているパパ活。あれは、大丈夫なのか、色々な意味で少し心配してます。
「年間110万円以下の贈与なら贈与税の基礎控除以下なので非課税」という贈与税の仕組みを利用し、毎年110万円ずつ財産を贈与することで、課税されずに財産を渡すという方法はありますが、これも暦年贈与で税務署に目を付けられる可能性があるので、要注意です。
また、折角、毎年、贈与したとしても、税制改正により贈与税の持ち戻しも7年などと定められており、長期的な視点に立った対策が必要となります。
贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
例えば、次のような例はどうでしょうか。
息子に車を買ってあげる!
娘の結婚式費用を出してあげる!
おじいちゃまが孫に4年分の学費と生活費を前もってまとめた金銭で渡しておきたい!
ご子息様に車を買ってあげる場合、購入価格が110万円以下である場合は非課税ですが、110万円を超える場合は贈与税の申告・納税が発生します。ただし、父親が自分の名義で車を購入し、ご子息様に車を貸して使用させるのは贈与に値しません。父親名義なので所有者も父親であるためです。
また、一定期間を過ぎると「新古車」や「中古車」として扱われるようになり、査定した価格が110万円以下となれば贈与税はかからず、ご子息様の名義、所有者とすることが可能となる場合があります。
お子様の結婚式費用援助や、お孫様への教育費援助などは
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の制度を有効に利用することで、非課税で贈与することができます。
0025005-102(引用:国税庁)
概要その2(引用:こども家庭庁)
親心はいつの時代も変わらず、子供や孫たちへ想いを寄せ、愛情表現のひとつのカタチとして「贈与」という方法もあるのですね。
私も三人の息子と二人のお嫁ちゃま、可愛すぎる孫娘がおりますが、遺していけるもモノ、探してみま
す・・・笑
生前贈与での暦年贈与や相続時精算課税制度などご興味がございましたら、お気軽にお問合せください。