サラリーマンを辞めて一念発起して起業する場合、既に個人事業主として独立されている方が法人成りをして会社にした方がよいか迷っている場合、よく分からないけど節税のために会社を作ろうとする場合など、どのようにすれば良いかと考える方がいらっしゃるのではないでしょうか?そこで今回は、会社設立時のポイントについて説明していきます。
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起業する場合、個人事業主とやっていくのがいいのか?
会社を設立する、いわゆる、法人成りした方がいいのか?と悩むことがあります。会社を大きくしていくぞという気概がある方は、いきなり株式会社を作ることが良いとは思いますが、そういう方ばかりではないでしょう。
まずは小さく始めて徐々に大きくしていこうかなという方もいらっしゃると思います。その場合には、会社設立と清算等の会社を閉じる時の手間とコスト、事業継続時の運営コストを知っておいた方が良いでしょう。
また、事業継続時に稼いだ利益に対して課税される、個人と法人との税金や税率の違いを知っておいた方が良いでしょう。
・会社設立時のコストとして、登録免許税、司法書士への定款認証や設立登記手続の報酬、税理士への税務署届出書類等の報酬として、50~100万円程度は見込んでおいた方が良いでしょう。
・会社清算時(いわゆる、倒産ではない場合)にも意外にコストがかかり、清算登記手続の報酬、税理士への清算のための決算報酬として、100~200万円程度は見込んでおいた方が良いでしょう。
・事業継続時の運営コストとして、住民税の均等割りとして最低年間7万円、税理士報酬や弁護士報酬として50~200万円程度は見込んでおいた方が良いでしょう。
タイミング | 想定コスト | 備考 |
会社設立時 | 50~100万円 | |
事業継続中 | 50~200万円/年 | 会社規模により上下 |
会社清算時 | 100~200万円 | 会社規模により上下 |
結局、個人事業主として個人所得税等を納めること、法人成りして法人税等を納めることはどちらが良いでしょうかという質問を受けることが多いです。
事業を営む個人と法人には、様々な税金があります。最近では消費税(及び地方消費税)の重要性が高まっていますが、それ以外で特に知っておいていただきたい税金について、説明したいと思います。
個人としては、個人所得税と個人住民税がありますが、以下の通り計算されます。ご覧いただくとお分かりの通り、所得が増えると逓増的に税率が引き上げられていく、いわゆる、累進課税制度による、超過累進税率となっています。なお、収入から所得控除などした金額が所得となります。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000~1,949,000円 | 5% | 0円 |
1,950,000~3,299,000 | 10% | 97,500円 |
3,300,000~6,949,000 | 20% | 427,500円 |
6,950,000~8,999,000 | 23% | 636,000円 |
9,000,000~17,999,000 | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000~39,999,000 | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
5,000円程度の均等割りと所得に応じた所得割があります。
所得割は、以下の通りです。
所得控除などした金額に、東京都であれば、都民税4%、市区町村民税6%の合計10%を乗じて計算することになります。
所得の高い富裕層の方が「税金で半分持っていかれる」と言うのは、最高税率が所得税45%、住民税10%を合算した55%が税金として納めなくているから、そう感じてしまうのかもしれません。なお、相続税についても、同じようないわゆる、超過累進税率が用いられています。
会社としては、法人税、法人住民税、法人事業税がありますが、おおよそ、税引前当期純利益の30~33%程度と考えておけば良いです。
ただし、法人税については、以下の通り、所得金額に応じて2段階となっています。また、住民税は所得割のほか、均等割として最低年間7万円はかかります。
所得金額 | 税率 |
年800万円以下の所得部分 | 15%(120万円) |
年800万円超の所得部分 | 23.2% |
節税として、利益を800万円以下にしようという方が多いのは、法人税の税率が2段階であることからと言えるでしょう。
色々な考え方があるものの、クライアントを見渡してみると、これから少なくても5年、10年は安定した収入(所得)が見込まれる場合には、年間収入(所得)が2,000万円を超えるようであれば、会社設立の検討をし始めた方が良いと考えられます。
法人の場合には、役員報酬、社会保険の会社負担分、社宅費用、車両代など、事業に関する経費については、損金として算入することができることも併せて検討できると良いかと思います。
会社の形態には、大きく分けて2つ、小さく分けて4つの種類があります。
持分会社として、
以前は、有限会社がありましたが、会社法改正により、株式会社に統合される形で廃止されています。したがって、社名に有限会社が入っている場合には、設立から相当程度経過している歴史ある会社と言えるでしょう。
ここでは、株式会社と持分会社として実務的に利用されている合同会社の2つについて、説明します。
株式会社とは、株式の所有と会社経営が分離されている会社のことを言います。東京証券取引所などに上場している会社などがその典型と言えます。
株式会社の特徴の主なものとしては、以下のものが考えられます。
・何となくカッコイイ
・上場会社の最低要件
・株主が多数いても耐えられる設計
・株主の責任が有限であり、リスク管理できる
・代表者である代表取締役は、出資者である株主が就任しなくても良い(代表取締役は無給である場合を除き社会保険に加入する義務があり)
・設立コスト多少かかる
・機関設計が多少複雑
合同会社とは、株式の所有と会社経営が一体化されている会社のことを言います。1人や家族内での会社が想定されますが、Apple Japan合同会社やアマゾンジャパン合同会社など、グローバルカンパニーの日本法人では活用されています。
合同会社の特徴の主なものとしては、株式会社と対照的なものが多いですが、以下のものが考えられます。
・手っ取り早く設立できる
・機関設計がすっきり
・株主の責任が有限であり、リスク管理できる
・何となくカッコ悪い
・上場できない
・出資者は1人又は少数を想定
・代表者である代表社員は、出資者が就任しなくてはならない(代表社員は無給である場合を除き社会保険に加入する義務があり)
PROS&CONSありますが、初期コストは多少要するものの、機関設計の柔軟性や会社の将来的な成長などを鑑みた場合には、株式会社の方が使い勝手が良いとも言えます。
起業しようとする時に知っておいていただきたいポイントについて簡単に説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。これから起業をご検討している方や法人成りを考えていらっしゃる方で課題をお持ちの方・もう少し詳しく知りたい方は、ぜひ当会計事務所へお問い合わせください。